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高額療養費制度申請手続き&がん総合案内所
【高額療養費制度申請手続き&がん総合案内所とは】
がんなどの高額な医療費負担を軽減する高額療養費制度の案内と申請手続きについてレクチャーします。
【高額療養費制度申請手続き】
高額療養費制度申請手続きの詳細は、こちら

    《高額療養費制度の概略》
  • 70歳未満の場合には、所得に応じて以下のような負担額になります。詳細は、こちら
    • 「月収53万円以上」:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
    • 「一般」:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
    • 「住民税非課税の低所得者」:35,400円
    《高額療養費制度の申請手続き》
  • 75歳未満の方は申請手続きが必要になります。
  • 入っている保険によって申請方法が異なります。詳細は、こちら
      ≪国民健康保険≫
    • 市区町村の国保担当窓口で「高額療養費支給申請書」を提出します。
    • 「医療機関の領収書の写し」「国民健康保険証」「(低所得者は)市町村役場発行の非課税証明書等」「(70歳以上の方は)高齢受給者証」「(郵便局以外の場合)預金通帳」「印鑑」を用意します。
    • 領収書がない場合には、医療機関で「領収証明書」を発行してもらえます。
      ≪健康保険≫
    • 政府管掌健康保険は、協会けんぽ、組合管掌健康保険は、所属の健康保険組合に、「健康保険高額療養費支給申請書」を提出します。
    • 「医療機関の領収書の写し」「非課税証明書(必要に応じて)」を添付します。
      ≪共済組合≫
    • 所属の共済組合に申請します。
      ≪老人保健≫
    • 地区町村の老人保健担当窓口に申請します(高額療養費ではなく、高額医療費と呼びます)。
    《申請期限》
  • 医療サービスを受けた翌月1日から2年以内。それ以降は時効消滅してしまいます。
    《高額療養費の支給時期》
  • 医療機関から発行される診療報酬明細書を元に支給額を決められるのに加え、明細書の審査もあります。したがって、実際の振込までに3か月以上かかる場合がありますので、ご注意ください。なお、支給は、原則口座振り込みです。
    《限度額適用認定証》
  • 「高額療養費」の申請は、原則一か月に一度行う必要があり、支給が後払いなので、一旦窓口で高額な医療費を払う必要があります。それを避けるため、「限度額適用認定証」を発行してもらいましょう。
  • 「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関の窓口で高額の医療費を払う必要がありません。
  • 「高額療養費」の申請と同じ窓口に、保険証などと印鑑を持って手続きします。
  • 「限度額適用認定証」の有効期限は、申請月の1日から毎年7月31日までです。
  • 70歳以上の方は申請する必要はありませんが、市区町村民税非課税世帯の場合は、申請すると、さらに自己負担額が減り、入院時の食事療養費の減免も受けることができます。
    《さらなる負担額の軽減方法》
  • 軽減措置」・・・高額療養費制度の中で、所得の低い方向けにさらに負担額を減らす方法です。月に3〜4万円に抑えることができます。
  • 医療扶助」・・・さらに負担額を減らす方法があります。生活保護の医療扶助という制度です。全額公費で賄うことができます。
【がんの治療費と手術費用】
がんの治療費と手術費用の詳細は、こちら。 いくつかの「がん」について、「平均在院期間」「3割負担での費用」「高額療養費制度を適用した場合の負担額」を簡単に表にしました。ほんの一例ですので、詳細は、各表の「元データ」を参照ください。

≪がんの治療費≫・・・元データは、こちら
がん名平均在院期間3割負担高額療養費制度
胃がん26.8日312,461円87,845円
大腸がん18.9日248,810円85,723円
肝がん22.3日269,658円86,418円
肺がん27.3日283,512円86,880円
乳がん15.6日205,595円84,283円

≪がんの手術費用≫・・・元データは、こちら
がん名平均在院期間3割負担高額療養費制度
胃がん22日470,000円93,096円
大腸がん22日560,000円96,096円
肝がん24日620,000円98,096円
前立腺がん20日340,000円88,763円
乳がん15日250,000円85,763円

【豆知識】
  1. 差額ベッド代、食事代、先進医療の費用など、健康保険の対象にならないものは高額療養費制度を利用できません。
  2. 同一世帯で、直近一年間に、三回以上の高額療養費の支給を受けると、四回目以降は、自己負担額が半分ほどになる場合があります。詳細は、こちら
  3. 高額療養費の診療前に、「限度額適用認定証」の申請をしましょう。
  4. 高額療養費制度は、月初から月末までの診療費が対象になるので、できれば、月をまたがないで、診療を受けましょう。
  5. 複数の医療機関で診療費を支払った場合でも、合算して請求することができます。同じ人はもちろん、同じ世帯の場合でも可能です。詳細は、こちら

【厳選リンク】
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高額療養費制度 厚生労働省の高額療養費制度についての解説。
がんの治療方法 がんの治療方法の種類を解説。
がんの手術費用 がんの治療費・手術費用。

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