特許総合案内所

【特許取得の流れ】

特許取得の流れはこちらにまとめられています。簡単に説明すると以下のようになります。

@     発明を記載した特許明細書を作成する。

A     特許庁に提出する。

B     特許査定もしくは拒絶理由通知が来る。

C     拒絶理由通知が来た場合は「意見書・補正書」を作成し、特許庁に提出する。

D     拒絶査定が来てしまった場合は「拒絶査定不服審判」を請求する。

E     特許が認められた場合には、登録料を納付する。

【特許事務所への依頼】

特許明細書は個人でも作成可能ですが後々の拒絶理由通知への応答や権利行使のことを考えると、特許事務所に依頼することをお勧めします。特に請求項(クレーム)は、個人発明家には難しく初めのうちだけでも特許事務所に依頼することをおすすめします。料金の一例はこちら。必ず必要なのは、「通常の特許出願」の料金です。ご自分で明細書を作成し、特許庁に提出する場合には、印紙代の16,000円のみで大丈夫です。そして、特許庁に審査をしてもらう場合には、「出願審査請求」をする必要があり、印紙代だけでも168,600円+(請求項の数×4,000円)が必要になります。さらに特許が認められた際には、「登録料」が必要になり、毎年納付する必要があります。また、特許事務所に依頼した場合には、成功謝金というものがあり、5〜10万円ほどかかります。

【拒絶理由通知に対する応答】

拒絶理由通知が来ると「引用文献とはぜんぜん違うじゃないか、どうして特許が認められないんだ!」という方と、「引用文献の通りだ、特許取得を諦めよう」という方に分かれます。どちらの場合でも、とりあえずは「意見書・補正書」を提出することをおすすめします。ご自分で書くなら無料です。今は特許庁でも「意見書・補正書」を公開しています。特許電子図書館の「特許・実用新案検索」の「審査書類情報照会」をクリックし、適当な番号を入力すれば見ることができます(意見書・補正書を提出していない案件は表示されません)。

【意見書・補正書の内容】

意見書・補正書でどういう内容を書けばいいかということについて説明します。例えば、発明がA+Bという特徴を持っていたとします。そして、拒絶理由通知には、「Aという特徴のある発明とBという特徴のある発明があるので、A+Bの発明はこれを組み合わせただけのものである、よって特許は認められない」という風に記載されることが多いです。この場合には、ご自身の発明の内、A、BのほかにCという特徴があれば、その点を補正書に記載し、意見書で意見を申し述べます。特に、Cという特徴がAやBの特徴をより具体的に絞り込んだような発明である場合には、特許査定に近づくものと思います。減縮補正といいます。その場合、Cが明細書等に記載されていないと補正はできません。記載されている範囲内で補正をします。より詳しくはこちらを参考に。

【パソコン出願】

特許は、パソコンで出願することができます。こちらを参考に。インターネット出願を行うには所定の認証局が発行する電子証明書を購入し、無償配布されているインターネット出願ソフトを入手し、インターネット出願ソフトを介して識別番号と電子証明書の組合せを特許庁に届け出る必要があります。時間的に余裕を持って手続きしましょう。

【有力情報掲載サイト】

特許電子図書館

特許などの内容を検索表示できるサイト。

パテントサロン

特許関連のニュースを配信するサイト。

Dr.中松.com

Dr.中松のホームページ。

特許庁

特許庁トップページ。

発明協会

発明に関する情報を提供する団体のサイト。

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