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日本の著作権が切れたキャラクター一覧(アニメ、漫画など)

はじめに

当サイトでは、著作権切れキャラクターやパブリックドメイン作品を紹介し、日本の著作権制度に基づく利用可能な範囲を解説しています。二次創作可能なアニメや文学作品の情報を明記し、商用利用できるキャラクターに関する注意点や法的リスクにも詳しく対応。創作活動に役立つ信頼性の高いガイドを提供します。

目次

  1. 著作権切れのアニメ・漫画キャラクター(日本国内)
  2. 日本の近代文学で著作権が切れたキャラクター一覧
  3. 日本で著作権が切れたキャラクター一覧
  4. 著作権が切れると何が許され、何が許されないのか?
  5. 姉妹サイト

著作権切れのアニメ・漫画キャラクター(日本国内)

※注意:上記キャラクターも日本国内で自由に利用できると断言できるわけではなく、商標権や日本特有の戦時加算制度など多くの条件が絡みます。

また、日本製アニメ・漫画作品のキャラクターの著作者の多くは1990‑2000年代に活躍しており、著作者没後70年に達するのは1950‑1960年代以降(令和100年代)となります。

日本の近代文学で著作権が切れたキャラクター一覧

※登場キャラの著作権利用可否は、作者の没年が1967年12月31日以前かどうかが基準となります。1968年以降没の作家は、著作権保護期間が延長されているため、利用には年数確認が必要です。

上記以外にも、小川未明や幸田露伴、織田作之助、菊池寛、梶井基次郎など、1967年以前没の作家の作品には多数のキャラクターがおり、青空文庫でも無料公開されているものが多くあります。

※注意:著作権切れであっても、商標権、キャラクターデザイン固有の権利、版元管理など他の権利が存在することがあります。商用利用の際は個別にご確認ください。

日本で著作権が切れたキャラクター一覧

※注意:キャラクターの名称やデザイン、翻案表現には商標権やパブリシティ権など、別の権利が及ぶ場合があります。ご使用の際はそれぞれのケースを確認してください。

著作権が切れると何が許され、何が許されないのか?

✅ 許されること(著作権が切れると自由になる行為)

行為内容
複製本や絵をコピー・印刷・配布できる
翻案小説を漫画やアニメ、映画などにアレンジできる
公開WebやSNS、YouTubeなどに自由にアップロードできる
商用利用キャラクターを商品化したり、販売用に使える
翻訳他言語に翻訳して出版・公開できる
教材化教育現場で自由に利用・印刷できる

⚠️ 許されないこと・注意が必要なケース

分類内容補足
商標権 キャラ名やロゴが商標登録されている 例:ミッキーマウス、ドラえもん
パブリシティ権 有名人の名前や肖像を勝手に使えない 存命中・没後にかかわらず権利の主張あり
不正競争防止法 著名キャラを模倣して販売・混同を狙う行為 「ただ乗り」と判断されると違法
著作者人格権 公表前に勝手に改変すると違法の可能性 人格権は著作権と異なり消滅に条件あり
翻訳・編集著作物 翻訳や注釈つきのバージョンには別の著作権 青空文庫などでも注意が必要
意匠権・特許権 キャラの衣装や道具が意匠登録されている 例:ディズニー・トイ系商品

💡 具体例

作品著作権状況許されること注意点
羅生門(芥川龍之介) 著作権切れ 全文利用、翻案(漫画・映画等) 改変表現の扱いに配慮が必要
ミッキーマウス(1928年版) 米国では一部パブリックドメイン 初期版の非商標的描写 日本では戦時加算により保護の可能性/商標登録あり
シャーロック・ホームズ 原作はパブリックドメイン 創作自由、二次利用自由 近代的な設定・翻訳に注意
鉄腕アトム(手塚治虫) 著作権存続中 - 著作物・キャラ・名称すべて保護対象

※著作権が切れても、「完全に自由に使える」わけではありません。他の法律(商標、不正競争防止法など)に抵触しないよう注意してください。

姉妹サイト

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