アクセシビリティとは、「高齢者や障害者などにも使いやすいように設計しましょう」ということです。
正確には、「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス」というJIS規格のことです。
全て、主に作り手の配慮する事項なので、ユーザーが気にすることではありません。
強いて言えば、「ウェブコンテンツ」を作成する際に、アクセシビリティを考慮すると良いでしょう。
ユーザーとしては、スマホやパソコンのアクセシビリティの設定をすることなどが、挙げられます。
アクセシビリティの例は、情報通信アクセス協議会 が充実しています。
このJIS規格は、「基本規格」「共通規格」「個別規格」の3層構造になっています。
人々を対象とする製品,サービス,建築環境及びそれらの組合せに直接的又は間接的に関わる規格を作成する者が,その内容にアクセシビリティに関連する要求事項及び推奨事項を取り入れるための指針。
情報通信機器及びサービスのアクセシビリティを改善し,職場,家庭,移動中及び公共の環境で幅広く利用できるようにするための指針。
パソコンのハードウェアの企画,開発,設計及び流通を行う際のアクセシビリティに対する要求事項及び推奨事項について規定。
例1:装置を“オン/オフ”する操作部は,見つけやすく,起動しやすく,誤操作させない場所に置くことが望ましい。
例2:電源の“オン/オフ”の操作部は,視覚的にも,触覚的にも簡単に分かることが望ましい。
高齢者及び障害のある人を含む全ての利用者が,使用している端末,ウェブブラウザ,支援技術などに関係なく利用することができるように,ウェブコンテンツが確保すべきアクセシビリティの基準について規定。
例1:全ての非テキストコンテンツには,拡大印刷,点字,音声,シンボル,平易な言葉などの利用者が必要とする形式に変換できるように,代替テキストを提供する。
例2:それぞれのウェブページのデフォルトの自然言語がどの言語であるか,プログラムによる解釈が可能である。
電気通信機器のアクセシビリティを改善し,職場,家庭,移動中及び公共の環境で幅広く利用できるようにするための指針であり,高齢者,障害のある人々及び一時的な障害のある人々を含む,幅広い感覚,身体,認知の能力をもつ人に対する電気通信機器を企画,開発,設計,保持及び運営するときに配慮すべき事項について規定。
例1:視覚に障害のある利用者などのために,音声読上げ機能の入った携帯電話機を提供する。
例2:片手だけで入力できる。
高齢者,障害のある人々及び一時的な障害のある人々が,事務機器を利用する場合の情報アクセシビリティを高めるために,事務機器に関して企画・開発・設計するときの指針として配慮すべき事項について規定。
例1:機器の動作状態又はエラーを利用者へ報知する場合には,視覚情報だけでなく聴覚的手段を併用する。
例2:事務機器の基本機能を利用する場合には,マニュアルを見なくても直感的に操作できる。
仕事,家庭,教育及び公共の場で用いるソフトウェアをアクセシブルに設計するための人間工学上の手引及び明細事項について規定。
例1:プリント作業のコントロールの見出しが“Print”と表示される場合,頭文字の“P”。“P”キーを押すと,印刷が開始される。
例2:プラットフォームが備える画面キーボード,音声入力,手書き入力などは,アプリケーションにとって,その出力をキーボードからアプリケーションへの入力として扱えるので,キーボード模擬機構の例である。
アクセシビリティ設定のユーザインタフェースを,高齢者,障害者及び一時的な障害をもつ人々を含む,多くの利用者にとってアクセシブルにするための推奨事項及び要求事項について規定。
例1:利用者が画面を見ることなしに画面の情報にアクセスできるようにするために,画面上の文字及び他の情報を音声で読み上げる機能。
例2:キーボード又はマウスの操作が一定時間(調節可能)発生しなかった場合に,自動的にアクセシビリティ機能を停止する機能。
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