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【なぜ】電動キックボードの法改正2024

はじめに

【なぜ】2024年の電動キックボードの法改正についてまとめました。「なぜ法改正が必要?」「2024の法改正」「運転免許証は不要」「ヘルメットは努力義務」「6km以下なら歩道通行可」「公道では20km以下」「20km以下での走行でもナンバープレートは必要」などを解説しました。

目次

  1. 電動キックボードに関する法改正
  2. なぜ法改正が必要だった?
  3. まとめ
  4. 姉妹サイト

電動キックボードに関する法改正

電動キックボードに関する法改正は、各国で異なりますが、ここでは特に日本における電動キックボードの法改正の流れを時系列でまとめます。日本では、交通ルールや道路法の枠組みの中で、電動キックボードの扱いが徐々に整備されてきました。

2019年以前:電動キックボードは未整備の状態

電動キックボードが普及し始めた当初、日本では法律的に明確な定義や取り扱いが存在していませんでした。原動機付き自転車と同様の扱いで、ナンバープレートや保険加入、運転免許の所持が求められ、ヘルメット着用も義務付けられていました。この時期、電動キックボードに対する法的整備が行われていなかったため、実際に公道で使用されることは少なく、取り締まり対象になることが多かったです。

2020年7月:実証実験の開始

電動キックボードの使用に関する法的な対応が徐々に進展したのは、2020年7月からです。この時、国土交通省と経済産業省が連携し、特定の地域で電動キックボードを公道で試験的に利用できる「実証実験」が始まりました。この実験では、ナンバープレートの取得や保険の加入は義務化されていましたが、条件を満たせば特定のルールに基づいて利用が許可されました。

2021年4月:特例措置による規制緩和

2021年4月には、電動キックボードに関するさらなる規制緩和が行われました。この特例措置では、時速15km以下の電動キックボードに限り、運転免許なしでも利用できるようになりました。ただし、ヘルメットの着用は「努力義務」とされ、強制ではなくなりました。この規制緩和は、安全性と利便性のバランスを取りながら、電動キックボードの普及を促進するための一歩として位置づけられました。

2022年4月:電動キックボードの区分が新設

2022年4月、電動キックボードに関する更なる法改正が行われ、道路交通法に新たな車両区分が設けられました。これにより、電動キックボードは自転車や原動機付き自転車とは異なる「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。この改正により、15km/h以下の速度制限が適用され、利用者は運転免許なしで乗ることが可能になりました。ナンバープレートの取得や保険の加入は引き続き義務付けられていますが、交通ルールに関しては自転車と同様の扱いを受けることとなりました。

2023年7月:電動キックボードに関する新ルール施行

2023年7月には、さらに明確な法改正が行われ、以下のような規定が導入されました:

この法改正により、電動キックボードはより幅広い層にとって利用しやすい移動手段となり、特に都市部での短距離移動や観光地での利用が促進されました。

今後の見通し

電動キックボードに関する法規制は、今後も安全性や普及状況を踏まえながら見直される可能性があります。特に事故件数やトラブルが増加した場合、さらなる規制強化や新たな交通ルールの導入が検討されるでしょう。

このように、日本では徐々に電動キックボードの使用に関する法整備が進み、普及を後押しする動きが見られますが、安全性を確保するための監視や規制は引き続き重要な課題です。

なぜ法改正が必要だった?

電動キックボードの法改正が必要だった理由はいくつかありますが、主に以下のような要因が挙げられます。

1. 技術の進歩と新しい移動手段の登場

電動キックボードは、従来の移動手段とは異なる新しい技術を取り入れたものです。特に都市部では、電動キックボードは自転車やバイクに代わる便利で環境に優しい短距離移動手段として注目されてきました。しかし、既存の法律は自動車、原動機付き自転車、自転車といった従来の交通手段に対応するものであり、電動キックボードのような新しい乗り物を適切に規定するものではありませんでした。これにより、電動キックボードの利用状況に応じた新しいルールや法整備が必要となりました。

2. 安全性の確保

電動キックボードは、速度が速く、利用者が歩道や車道を走行することができるため、歩行者や他の車両との事故リスクが高まります。特に、時速20km以上で走行するものもあり、運転に慣れていない利用者が増えると交通事故のリスクが上昇します。これに対処するために、速度制限や免許の有無、ヘルメットの着用など、安全性を考慮した規制が導入される必要がありました。

3. 交通ルールの明確化

従来の道路交通法では、電動キックボードの位置づけが曖昧であり、特にどこを走行できるかという点で混乱が生じていました。例えば、歩道を走るべきなのか車道を走るべきなのかが明確に定まっていなかったため、歩行者やドライバーとのトラブルが発生する可能性がありました。法改正により、走行可能な場所や条件が明確化され、交通ルールに従った利用が促進されることを目指しました。

4. 都市部での渋滞緩和と環境への対応

都市部では、交通渋滞や環境問題が深刻化しています。電動キックボードは、省エネかつスペースを取らない移動手段として、渋滞緩和やCO₂排出削減に貢献する可能性があります。したがって、これを合法かつ安全に普及させるための法的な枠組みが必要とされました。

5. 電動キックボードのシェアリングサービスの普及

近年、電動キックボードのシェアリングサービスが急速に広がりました。これにより、誰でも簡単に短時間で電動キックボードを借りて利用できるようになりましたが、これに伴い利用者のルール遵守が必須となります。シェアリングサービスの普及に合わせた一貫した法的基準が求められました。

6. 事故やトラブルの増加

電動キックボードが普及するにつれて、事故や交通トラブルの報告も増えました。特に、電動キックボードに関する法整備が不十分な状態では、事故発生時の責任の所在が不明確であったり、歩行者との接触事故が増加する恐れがありました。このような状況に対応するため、保険加入の義務化やナンバープレートの装着が法改正により求められるようになりました。

まとめ

電動キックボードの法改正が必要だった理由は、技術の進歩による新しい移動手段の登場に対して、既存の法律が対応できなかったことにあります。また、利用者の安全性確保、交通ルールの明確化、都市交通や環境への影響を考慮しつつ、事故やトラブルを減少させるために法的枠組みの整備が求められました。

まとめ

電動キックボードに関する法改正は、以下のポイントにまとめられます:

  1. ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必須。
  2. 運転免許不要:時速20km以下のモデルでは、免許なしで利用可能。
  3. ヘルメットは努力義務:着用は推奨されるが、強制ではない。
  4. 歩道通行可:一部条件下で歩道も走行可能だが、速度は時速6km以下に制限。
  5. 速度制限:公道での最高速度は時速20km。

これらの改正は、安全性の向上と普及促進のために導入されています。

20km以下20km以上
免許不要原付免許以上必要
ナンバープレート必要
自賠責保険必要
ヘルメット着用義務
飲酒運転は違法

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