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【なぜ】電動キックボードは免許不要?必要!【いつから】

はじめに

【なぜ】電動キックボードは免許不要?必要!【いつから】についてまとめました。20km以上で走行するなら運転免許が必要です。ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入は義務です。ヘルメットは努力義務。原動機付き自転車(原付)免許の取り方。2023年7月1日から、20km以下走行時の免許が不要になりました。

目次

  1. 免許不要の条件
  2. 20km以上で走行するなら運転免許必要
  3. 運転免許の取得方法
  4. 20km以下だとなぜ免許不要?
  5. いつから免許不要?
  6. まとめ
  7. 姉妹サイト

免許不要の条件

電動キックボードは免許不要です。ただし、以下の条件があります:

この免許不要のルールは、特定の条件下での利用を前提としており、安全性を確保するためのその他の規制(速度制限や交通ルールの遵守)が必要です。

20km以上で走行するなら運転免許必要

電動キックボードで時速20km以上で走行する場合は、運転免許が必要です。

具体的には、時速20km以上で走行可能な電動キックボードは「原動機付き自転車」として扱われるため、原付免許以上の運転免許が必要です。また、この場合はヘルメットの着用も義務化されます。

したがって、20km/h以上で走る電動キックボードには、通常の車両と同様の法的規制が適用されます。

運転免許の取得方法

電動キックボードが時速20km以上で走行する場合に必要な運転免許は、原動機付き自転車(原付)免許またはそれ以上の免許です。以下は、原付免許の取得方法です。

1. 受験資格
2. 学科試験の勉強

原付免許を取得するためには、学科試験に合格する必要があります。試験は道路交通法や安全運転に関する基本的な知識を問うもので、以下の方法で勉強することが推奨されます。

3. 運転免許試験場での手続き
4. 学科試験

学科試験は、原付免許に関する50問の選択式問題(○×方式)です。合格ラインは、50点中45点(90%)以上です。

5. 適性試験

学科試験に合格すると、視力検査や色覚検査などの適性試験が行われます。これに合格する必要があります。

6. 実技試験(講習)

原付免許は基本的に実技試験が不要ですが、学科試験合格後に半日の実技講習を受ける必要があります。講習では、バイクの運転や交通安全に関する基本的な内容を学びます。

7. 免許交付

学科試験、適性試験、実技講習に合格すると、その日に運転免許証が交付されます。

まとめ

原付免許の取得手順は以下の通りです:

  1. 受験資格を確認(16歳以上、視力基準など)
  2. 学科試験の勉強を行う
  3. 試験場で申請書類を提出し、受験手続きを行う
  4. 学科試験を受け、適性検査と実技講習を修了
  5. 免許証を取得

これで、時速20km以上で走行する電動キックボードや原付バイクの運転が可能になります。

20km以下だとなぜ免許不要?

電動キックボードが時速20km以下で走行する場合に免許が不要とされている理由は、安全性や運用上の合理性に基づいています。以下の点が主な理由です。

1. 低速による安全性

時速20km以下での走行は、自転車と同程度の速度であり、事故や衝突時のリスクが比較的低いと考えられています。これにより、運転者の技術や知識が一定の水準を満たしていなくても、免許なしでの安全な利用が可能だと見なされています。

2. 利用促進と手軽さ

電動キックボードは、都市部での短距離移動や観光地での移動手段として広がりを見せています。免許が不要であれば、より多くの人が手軽に利用できるため、交通手段としての普及促進や利用者の利便性向上に寄与します。

3. 法整備の合理性

電動キックボードの普及に伴い、新しい移動手段に対応するための法整備が必要となりました。免許を不要にすることで、電動キックボードを自転車や一部の電動アシスト車両に近い位置づけとし、適切な規制のもとで運用が可能になります。これにより、過剰な規制による利用者の減少を防ぎつつ、交通ルールを守りやすい形にしています。

4. 速度制限による規制

免許不要にするためには、速度制限が重要な要素です。時速20km以下に制限することで、走行者の危険を最小限に抑えることができ、さらに車両としての規制を緩和する理由となっています。これにより、免許を持たない人でも安心して利用できるようになっています。

まとめ

電動キックボードが時速20km以下であれば免許が不要とされるのは、低速での走行が自転車と同等の安全性を保つためであり、利用の促進と利便性のためにも、手軽な移動手段として免許を要求しない運用が合理的だと判断されているからです。

いつから免許不要?

電動キックボードが免許不要になったのは、2023年7月1日からです。この日から施行された改正道路交通法により、時速20km以下で走行する電動キックボードに対して、免許なしでの運転が可能となりました。

この改正では、電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、一定の条件(最高速度20km/h以下、ナンバープレート装着、自賠責保険加入など)のもとで免許不要となりました。この改正の背景には、電動キックボードの普及と利便性向上、そして安全性を考慮したルール整備がありました。

まとめ

電動キックボードの免許に関するルールは以下の通りです:

また、飲酒運転は速度に関係なく違法です。

20km以下20km以上
免許不要原付免許以上必要
ナンバープレート必要
自賠責保険必要
ヘルメット着用義務
飲酒運転は違法

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