【必要】電動キックボードのナンバープレートと自賠責保険についてまとめました。20km以下で走行する場合にも、ナンバープレートは必要です。ヘルメットは、努力義務です。法改正で決まりました。
はい、日本で電動キックボードを公道で使用する際には、ナンバープレートの取得が必要です。これは、電動キックボードが「小型特殊自動車」として扱われるため、原動機付き自転車や他の車両と同様に登録が義務付けられているからです。
電動キックボードが公道を走行するためには、車両としての管理が必要です。ナンバープレートを取得することで、所有者が特定でき、保険加入や税金の管理が適切に行われます。また、万が一の事故やトラブルが発生した場合に備えて、責任の所在を明確にするためでもあります。
電動キックボードのナンバープレートは、以下の手順で取得します。
ナンバープレートを取得する際には、同時に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入も義務付けられています。自賠責保険は、交通事故で他人に怪我をさせた際の賠償をカバーするもので、これも法律で義務付けられています。
電動キックボードを公道で使用する場合には、ナンバープレートの取得が必須です。手続きは市区町村の役所で行い、必要な書類を用意して申請します。ナンバープレートが発行された後は、適切な場所に取り付けてから使用します。また、自賠責保険への加入も義務であるため、これも併せて手続きすることが求められます。
電動キックボードに関するヘルメットの着用義務については、法改正によって状況が変わっています。現時点では、ヘルメットの着用は「努力義務」とされており、強制ではありません。つまり、法律的には必ずしもヘルメットを着用する必要はないものの、安全のために着用が推奨されています。
具体的には、以下のような状況が法改正で導入されています:
「努力義務」というのは、法律上の強制力はないものの、できるだけそれを実践するように求められているという意味です。従って、ヘルメットを着用しなかった場合に罰則はありませんが、事故の際の安全を確保するために着用が推奨されています。
現状では、電動キックボードの利用において、ヘルメットの着用は強制ではなく「努力義務」として推奨されていますが、安全のために可能であれば着用することが望ましいとされています。
20km以下で走行する場合にも、ナンバープレートと自賠責保険は必要です。
ヘルメットは、努力義務です。
20km以下 | 20km以上 |
免許不要 | 原付免許以上必要 |
ナンバープレート必要 | |
自賠責保険必要 | |
ヘルメット着用義務 | |
飲酒運転は違法 |
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