マイナンバーカード(マイナカード)の更新期限切れに伴う再交付(再発行)の方法を解説しました。マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日ですが、電子証明書は、5回目の誕生日までなので、ご注意ください。有効期限切れになっても、通知書の申請書IDがあれば、再交付可能です。
マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、容姿の変動が大きいことから、発行の日から5回目の誕生日までです。
署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、原則発行しません。
また、15歳未満の方に、利用者証明用電子証明書を発行する際には、法定代理人がパスワードを設定します。
マイナンバーカードは、有効期限まで3ヶ月を切った日から更新の手続きをすることができます。
5回目の誕生日の前に、電子証明書の更新のお知らせが届き、10回目の誕生日の前に、マイナンバーカードの更新のお知らせが届きます。
有効期限切れの対象の方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からお知らせの通知が届きますので、ご確認ください。
スマホ・パソコンから申請をする際には、申請書IDが必要になります。
マイナンバーカードの有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせの通知が届きますので、通知文に記載のある申請書IDを用いて申請を行ってください。
インターネットで申請書をダウンロードして、必要事項を記入して、顔写真を添付して、以下に郵送します。
送付先:
郵便番号219-8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛
その他、マイナンバーカードセンターや役所の窓口で、申請することができます。
マイナンバーカードと顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)をお持ちください。
マイナンバーカードの更新期限切れになると、身分証として使えなくなり、内蔵されている電子証明書も利用できなくなります。
例えば、e-TAXで確定申告をすることや、コンビニで住民票等の証明書を発行することができなくなります。
しかし、マイナンバーカードの有効期限が切れても、有効期限通知書が手元にあれば、申請書IDとQRコードを用いて、オンライン更新の手続きができます。
有効期限切れが近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、再交付申請の案内が送付されます。
案内の従って、再交付をしましょう。
なお、有効期限満了に伴う再交付手数料は無料ですが、カード紛失の場合は、1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)かかります。
以前のマイナンバーカードを持参しないと、有料になりますので、ご注意ください。
申請から新しいマイナンバーカードの発行まで、1ヶ月ほどかかります。
有効期限通知書に申請用IDが印刷されている場合には、スマホやパソコン、証明写真機で申請することができます。
なお、有効期限通知書に申請書IDが印刷されていなくても、市役所の窓口で、申請書ID付きの交付申請書を受け取って、スマホ等で、申請することができます。
申請方法は、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
マイナンバーカードの発行の日から5年経つと、電子証明書の更新申請をする必要があります。
更新手続きには、マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号が必要になります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日ですが、電子証明書は、5回目の誕生日までなので、ご注意ください。
有効期限の3ヶ月ほど前に通知が来るので、案内に従い、更新しましょう。
有効期限切れになっても、通知書の申請書IDがあれば、再交付可能です。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
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