イーロン・マスク氏のアプリX(旧Twitter)のロゴが、商標登録を受けられるか調べました。結論をいえば、商品区分によっては、商標が登録されることがあります。ただし、万能アプリにするなら、他のマークとの違いを明確にすべきでしょう。
商標は、簡単に言うと、「マーク」と「商品区分」を指定して、登録申請します。
「マーク」は、色々あるのですが、今回は、「X」のマークについて解説しました。
「商品区分」は、正確には、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」といって、どんな商品やサービスに使用するかを指定します。
そして、指定した「商品区分」で、申請した「マーク」が登録できるか否かが、審査されます。
ここで、同じような「マーク」があっても、「商品区分」が違えば、登録される可能性が高まります。
例えば、「X」というマークにおいて、「せっけん」はダメでも、「コンピュータプログラム」なら、商標が登録されることもあります。
また、同じ「コンピュータプログラム」という商品区分でも、「X」の下などに、文字を書いたりして、異なるマークにすれば、登録されることもあります。
日本で登録されている商標の一例です。
これに似ていると、同じ商品区分では、登録されません。
【権利者】:任天堂株式会社
【商品区分】 :家庭用及び業務用ビデオゲ-ム機,これらの部品及び附属品[家庭用及び業務用ビデオゲ-ム機用のゲ-ムプログラムを記憶させた半導体メモリ(ROMカ-トリッジを含む。)・同磁気ディスク・同光ディスク,家庭用及び業務用ビデオゲ-ム機専用光ディスク再生装置・同デ-タ入力装置(家庭用及び業務用ビデオゲ-ム機用のジョイスティックを含む。)を含む],レコ-ド,コンピュ-タ(中央処理装置及びデ-タ入力用キ-ボ-ド,コンピュ-タ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同光ディスク・同磁気テ-プ,その他の周辺機器を含む。),未記録の半導体メモリ,未記録の磁気テ-プ,未記録の磁気ディスク,テレビジョン受信機,その他の放送用機械器具,テ-プレコ-ダ-,その他の音声周波機械器具,光ディスク記録再生装置,ビデオテ-プレコ-ダ-,電気通信機械器具の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具
【権利者】:オーティス株式会社
【商品区分】 :電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品
国際登録されている商標の一例です。
【名義人】:Leineweber GmbH & Co. KG
【商品区分】 :せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,身体防臭用化粧品,香料入りボディスプレー,オードトワレ,シャンプー,ローション,ヘアケア化粧品,バスソルト。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの,宝飾品,宝玉,宝玉の原石,計時用具。革製品及び人工皮革製品,スーツケース,かばん,衣服かばん,アタッシェケース,ブリーフケース,札入れ,財布,リュックサック。被服,特に女性用及び男性用ズボン,運動用衣服,ベルト,帽子,全ての前述の商品は技術的ストッキング及びユニホーム用技術的ストッキング・技術的ソックス及び技術的下着を含まないもの。
暫定的に決めた「X」のマークでも、商品区分によっては、商標登録されることがあるでしょう。
ただし、「X」については、イーロン・マスク氏は、色々なことができる万能アプリにすると公言しているので、異なる商品区分にまたがることになります。そのため、「X」が、「コンピュータプログラム」では認められていても、例えば、「保険」では、認められないこともあり得ます。
対策としては、「X」の下などに、何かの文字を入れたりすれば良いのではないでしょうか。
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