STOとは、トークン化した証券を用いて、投資家から資金を調達することです。
トークンとは、デジタルデータにつける鑑定書のような印のことです。
有価証券の資金調達という点では、IPOと同じですが、トークン化した証券を用いる点において、異なります。
ブロックチェーン技術を用いる点では、ICOと同じですが、仮想通貨でなく、有価証券を用いて、資金調達する点において、異なります。
STOは、ICOとは違って、アメリカの証券取引委員会(SEC)のルールに法って、資金調達を行います。
略語 | 英語 | 読み方 | 資金調達するもの | 説明 |
IPO | Initial Public Offering | イニシャル・パブリック・オファリング | 新規公開株 | 株を投資家に売り出して、証券取引所に上場し、誰でも株取引ができるようにすること |
ICO | Initial Coin Offering | イニシャル・コイン・オファリング | 仮想通貨 | 企業や個人が新たに独自の暗号資産を発行し、投資家から事業資金を調達すること |
STO | Security Token Offering | セキュリティー・トークン・オファリング | 有価証券 | トークン化した証券を用いて、投資家から資金調達をすること |
以下の2点において、通常の社債、株式等の発行とは異なります。
2020年施行されたの金商法改正では、暗号資産(仮想通貨)に関する規制強化と共に、「電子記録移転権利」、および「電子記録移転有価証券表示権利等」が規定され、セキュリティトークンの金商法上の位置付けが明確化されました。
「電子記録移転有価証券表示権利等」とはいわゆる金商法2条1項証券(第1項有価証券)に該当し、株券や社債券のような有価証券として発行されたセキュリティトークンを指します。
「電子記録移転権利」とは金商法2条2項に規定する「みなし有価証券」(第2項有価証券)に該当し、信託の受益権や集団投資スキーム持ち分などの形態で発行されたセキュリティトークンを意味します。
ブロックチェーン技術を一言で言うと、「ユーザー同士が、ネットワークで直接つながって、データを共有・分散管理する」ことです。
複数のユーザーが、ネットワークで直接つながって、データを「ブロック」単位で記録する際に、データの履歴情報を「チェーン」のように連結して、保存して管理します。
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