暗号資産(仮想通貨)の課税制度の見直しで税負担の軽減ができます。法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨について、期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整する。これにより、法人の仮想通貨の保有期間が長期化すれば、課税時期が遅れ、税負担が軽減されることになる。個人の仮想通貨投資にも、いくつかの税制優遇があります。
2023年12月5日、自民・公明両党は税制調査会を開き、各省庁の税制改正要望を査定した。その結果、以下の事項が固まった。
法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨について、期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整する。これにより、法人の仮想通貨の保有期間が長期化すれば、課税時期が遅れ、税負担が軽減されることになる。
中小企業の交際費課税の税優遇措置を現行の2023年12月末から2025年12月末まで延長する。これにより、中小企業は、交際費の損金算入限度額が10万円から50万円に引き上げられる。
企業に賃上げを促す税制については、政治判断が必要な案件として継続協議する。具体的には、企業が従業員の給与を増額した場合に、法人税の減税や、従業員の給与所得控除の拡充などの措置を検討している。
これらの改正は、2024年度の税制改正大綱に盛り込まれる見込みである。
今回の見直しは、仮想通貨の価格変動が激しいため、短期売買の目的以外で継続的に保有する法人に対しては、期末での時価評価課税を適用することが適切ではないとの判断に基づくものである。
現行の制度では、法人が保有する仮想通貨は、期末の価格で評価され、その差額が益金または損失として計上される。そのため、仮想通貨の価格が上昇した場合は、多額の税負担が生じる可能性がある。
今回の見直しにより、法人の仮想通貨の保有期間が長期化すれば、課税時期が遅れ、税負担が軽減されることになる。これにより、法人による仮想通貨の投資や活用を促進する効果が期待される。
仮想通貨課税とは、仮想通貨の売買や譲渡、交換等によって生じた利益に課される税金のことです。
日本では、仮想通貨の所得は、原則として雑所得に分類されます。雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得、譲渡所得以外の所得のことです。
雑所得の課税方式は、総合課税と分離課税の2つがあります。仮想通貨の所得は、分離課税の対象となっており、他の所得と合算して課税されることはありません。
分離課税の税率は、所得金額に応じて5%から45%の累進課税となっています。また、住民税や復興特別所得税を合わせた最大税率は約55%です。
仮想通貨の取引で20万円以上の利益(所得)が発生した場合、確定申告が必要です。
なお、2023年12月5日に自民・公明両党の税制調査会で固まった見直し案によると、法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨については、期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整される予定です。これにより、法人の仮想通貨の保有期間が長期化すれば、課税時期が遅れ、税負担が軽減されることになります。
仮想通貨課税の詳細については、国税庁のホームページ等で確認することができます。
個人の仮想通貨投資には、いくつかの税制優遇があります。
仮想通貨の売却や譲渡等によって生じた損失と、他の雑所得や給与所得との損益通算や、3年間の繰越控除が可能です。
個人事業主として開業した場合、仮想通貨の取引で得た利益を事業所得として計上することができます。事業所得は、他の所得と合算して課税されるため、税負担を軽減することができます。
仮想通貨の取引で得た利益をふるさと納税に充てると、税額控除を受けることができます。
ただし、これらの優遇を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
損益通算・繰越控除の適用を受けるためには、仮想通貨の取引で生じた損失が20万円を超える必要があります。また、仮想通貨の取引で得た利益と、他の雑所得や給与所得との損益通算を行う場合は、その所得が20万円を超える必要があります。
個人事業主として開業する場合には、青色申告を行う必要があります。また、年間の仮想通貨の取引による収入が300万円を超える必要があります。
ふるさと納税の利用には、確定申告が必要です。また、仮想通貨の取引で得た利益が20万円を超える必要があります。
仮想通貨投資で得た利益に係る税制優遇を受けるためには、これらの要件を満たしていることを確認する必要があります。
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