【個人はどうなる】暗号資産(仮想通貨)税制改正2024「保有で課税」見直し、いつから?についてまとめました。これまで、法人が仮想通貨やトークン(電子証票)を保有した場合、期末時点での含み益に対して時価評価課税されていた。見直しにより、仮想通貨を事業や投資の目的として保有する企業の負担が軽減され、日本におけるブロックチェーン(分散型台帳)企業の海外流出を抑制する効果が期待される。個人の暗号資産の課税は、原則として雑所得に区分されます。個人の暗号資産に関する税制は、原則として雑所得に区分され、売却による利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
政府は2023年12月22日、2024年度の税制改正大綱を閣議決定した。その中で、企業や機関投資家に対する暗号資産(仮想通貨)の課税体系を見直すことを盛り込んだ。
これまで、法人が仮想通貨やトークン(電子証票)を保有した場合、期末時点での含み益に対して時価評価課税されていた。しかし、この制度は、短期売買の目的ではなく、事業や投資の目的として仮想通貨を保有する企業にとっては、大きな負担となると指摘されていた。
そこで、今回の見直しでは、短期売買の目的ではなく、継続的に保有する仮想通貨については、期末課税の対象から外すこととした。具体的には、以下の要件を満たす仮想通貨については、時価評価課税の対象外となる。
この見直しにより、仮想通貨を事業や投資の目的として保有する企業の負担が軽減され、日本におけるブロックチェーン(分散型台帳)企業の海外流出を抑制する効果が期待される。
なお、今回の見直しは、2024年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
個人の暗号資産の課税は、原則として雑所得に区分されます。雑所得とは、事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得以外の所得のことです。
暗号資産の売却による利益は、取得価額と売却価額の差額で計算します。取得価額は、暗号資産の取得時に支払った代金や、マイニング等により取得した場合の原価となります。売却価額は、暗号資産を売却した時の時価となります。
暗号資産の売却による利益が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。確定申告では、暗号資産の売却による利益を雑所得として申告します。
なお、暗号資産のマイニング等による取得による利益についても、原則として雑所得に区分されます。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
雑所得 = 売却価額 - 取得価額
例えば、1BTCを10万円で取得し、12万円で売却した場合の雑所得は、以下のとおりです。
雑所得 = 12万円 - 10万円 = 2万円
なお、暗号資産の損失は、雑損失として損益通算することができます。
例えば、1BTCを10万円で取得し、8万円で売却した場合の損失は、以下のとおりです。
雑損失 = 10万円 - 8万円 = 2万円
雑損失は、他の所得(給与所得、事業所得など)の雑所得と損益通算することができます。損益通算により、他の所得から損失を差し引くことができます。
なお、損益通算により損失が残った場合は、翌年以降に繰り越すことができます。
2023年度の税制改正大綱では、個人の暗号資産に関する税制の改正は盛り込まれませんでした。
個人の暗号資産に関する税制は、原則として雑所得に区分され、売却による利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
今回の税制改正では、個人の暗号資産に関する税制の見直しは、次期以降の課題として残されました。
具体的には、以下の3つの課題が指摘されています。
これらの課題が解決されれば、個人の暗号資産の課税がより合理的なものになると考えられます。
少しずつ、暗号資産(仮想通貨)の税制が、まとまってきました。
この辺りも、クリアになれば、価格も上昇して、安定しそうですね。
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