【資格確認書とは】どこでもらえる?いつから?顔写真?についてまとめました。資格確認書の有効期限は、原則として1年ですが、保険者が必要があると認めた場合は、最長5年間の有効期限を付与することもできます。どこでもらえるか?国民健康保険の場合、保険者の窓口は、住民票のある市区町村の役所です。健康保険組合の場合、保険者の窓口は、健康保険組合の支部です。共済組合の場合、保険者の窓口は、共済組合の事務所です。いつから?資格確認書の申請・発行は、2023年8月4日(木)から開始されています。顔写真は必要ありません。
厚生労働省は、来年12月2日に今の健康保険証の発行を終了し、廃止する方針を固めました。
岸田総理大臣は先週、予定どおり来年秋に今の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」に移行する方針を表明しました。
これを受けて、厚生労働省が日程を調整した結果、来年12月2日に今の健康保険証の発行を終了し、廃止する方針を固めました。
22日にも閣議で決定される見通しです。
ただし、健康保険証は廃止されたあとも猶予期間として最長1年間使えるほか、マイナンバーカードを取得していない人や保険証として登録していない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます。
「マイナ保険証」のことし10月の利用率は4.5%にとどまっていて、厚生労働省は利用率が上がった医療機関には支援金を支給するなどして活用を進めたいとしています。
資格確認書とは、マイナンバーカードを保険証として利用していない人や、マイナンバーカードを保有していても保険証として登録していない人、または紛失した人、介護が必要な高齢者や子どもらカード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、健康保険組合などの保険者が保険証の代わりとなる書面を発行するものです。
資格確認書は、氏名、生年月日、性別、住所、保険番号、保険者番号などの情報が記載されており、医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
資格確認書の有効期限は、原則として1年ですが、保険者が必要があると認めた場合は、最長5年間の有効期限を付与することもできます。
資格確認書の申請は、本人の申請に基づき保険者が速やかに無償で交付することとされています。
資格確認書の交付は、本人の申請に基づき保険者が速やかに無償で交付することとされています。
交付の申請方法は、保険者によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
保険者の窓口で申請する場合は、以下のものを持参します。
郵送で申請する場合は、以下のものを同封して保険者に送ります。
マイナポータルから申請する場合は、以下の手順で申請します。
申請が受理されると、保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書の有効期限は、原則として1年ですが、保険者が必要があると認めた場合は、最長5年間の有効期限を付与することもできます。
有効期限が切れた場合は、再度申請して資格確認書の交付を受ける必要があります。
「保険者の窓口」とは、健康保険の加入者を管理・運営する保険者が設置している窓口のことです。
国民健康保険の場合、保険者の窓口は、住民票のある市区町村の役所です。
健康保険組合の場合、保険者の窓口は、健康保険組合の支部です。
共済組合の場合、保険者の窓口は、共済組合の事務所です。
具体的な場所は、保険者のホームページなどで確認することができます。
保険者の窓口では、以下の手続きを行うことができます。
また、保険者の窓口は、医療機関の窓口と連携して、保険診療の受診や保険給付の請求に関する手続きをサポートすることもあります。
資格確認書の申請は、2023年8月4日(木)から開始されています。
マイナンバーカードを保険証として利用していない人や、マイナンバーカードを保有していても保険証として登録していない人、または紛失した人、介護が必要な高齢者や子どもらカード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、健康保険組合などの保険者が保険証の代わりとなる書面を発行するものです。
資格確認書の申請は、本人の申請に基づき保険者が速やかに無償で交付することとされています。
申請が受理されると、保険者から資格確認書が交付されます。
資格確認書の有効期限は、原則として1年ですが、保険者が必要があると認めた場合は、最長5年間の有効期限を付与することもできます。
有効期限が切れた場合は、再度申請して資格確認書の交付を受ける必要があります。
いいえ、資格確認書に顔写真は必要ありません。
資格確認書は、マイナンバーカードを保険証として利用していない人や、マイナンバーカードを保有していても保険証として登録していない人、または紛失した人、介護が必要な高齢者や子どもらカード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、健康保険組合などの保険者が保険証の代わりとなる書面を発行するものです。
顔写真は、本人確認のために必要とされますが、資格確認書は、本人確認ではなく、保険資格の確認が主な目的であるため、顔写真は必要とされていません。
資格確認書には、氏名、生年月日、性別、住所、保険番号、保険者番号などの情報が記載されています。
資格確認書の交付は、本人の申請に基づき保険者が速やかに無償で交付することとされています。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することです。
2021年10月20日からマイナ保険証の本格的な運用がスタートし、2023年9月24日時点でのマイナ保険証の登録件数は約6,902万件で、マイナンバーカードの保有者のうち約72.0%がマイナンバーカードの健康保険証利用登録を完了しています。
マイナ保険証のメリットは、以下のとおりです。
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得と、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。
マイナンバーカードの取得は、住民票のある市区町村の窓口で行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードの交付を受けた後、マイナポータルから行うことができます。
マイナ保険証の利用率向上に向け、厚生労働省は、利用率が上がった医療機関には支援金を支給するなどして活用を進めたいとしています。
マイナ保険証は、信頼が失墜しているので、普及が難しくなりました。
とはいえ、資格確認書が、本当に安心できるかどうかは未定です。
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