著作権が切れたキャラクター一覧:ミッキーマウスもについてまとめました。著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。ただし、法人著作権の場合は、創作から70年が経過するまで保護されます。著作権が切れたキャラクターは、誰でも自由に使用することができます。そのため、二次創作やリメイクなど、さまざまな形で活用されています。なお、著作権が切れたキャラクターであっても、商標登録されている場合は、商標権者の許可を得なければ使用できません。
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年〜70年です。法人著作物は公開から70年が基準になります。
2024年1月1日現在、著作権が切れている、または原典がパブリックドメインとなっているキャラクターは以下の通りです。
また、著作権の保護期間が2025年1月1日に切れるキャラクターは以下の通りです。
著作権が切れたキャラクターは、原典に基づく形で自由に利用できます。ただし、後年の映画版デザインや、商標が残っている要素は保護されています。
特にディズニー作品は、原典がパブリックドメインでも、商標・後年デザインが強く保護されているため使用時は注意が必要です。
著作権切れのキャラクターは、世界中に数多く存在します。以下に、代表的で広く利用されているものをさらに詳しくまとめました。
※以下は初期作品がパブリックドメイン化した例で、後年のデザインや商標は依然として保護されています。
(自由に創作可能だが、商業利用に際して名称・ロゴは注意)
ユーザーの参考として、誤解されがちなキャラも併記します。
著作権が切れたキャラクターは、新たな創作活動の源泉となっており、世界中で多様なリメイクや二次創作が行われています。一方、商標は存続している場合が多いため、キャラクター名・ロゴの利用には細心の注意が必要です。
はい、上記のキャラクターの著作権は、日本でも切れています。
日本では、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。ただし、法人著作権の場合は、創作から70年が経過するまで保護されます。
上記のキャラクターのうち、ミッキーマウスとミニーマウスは、1928年に公開された短編映画「蒸気船ウィリー」に登場するキャラクターです。ウォルト・ディズニーが著作者であるため、著作権の保護期間は著作者の死後50年で、2024年1月1日に切れました。
ピーターパン、バンビ、人魚姫、白雪姫、シンデレラは、いずれも童話や小説の登場人物です。これらのキャラクターの著作権は、原則として著作者の死後50年で保護期間が切れます。
したがって、上記のキャラクターは、いずれも2024年1月1日時点で日本でも著作権が切れています。
なお、トムとジェリーとくまのプーさんは、2025年1月1日に著作権の保護期間が切れます。
ミッキーマウスの著作権が米国で切れると、日本でも同様の著作権問題が発生する可能性がありますが、日米で著作権法は異なるため、具体的に何が許されるか、何が禁止されるかはそれぞれの国の法律によります。
著作権と商標権の違いに注意しながら、使用の範囲を理解することが重要です。
【具体例:使えるデザイン】
【要注意ポイント】
以下のキャラクターは、原典がパブリックドメインであっても、企業が商標登録を保持しており、
「キャラ名」や「ロゴ」「特定のデザイン」を商業目的で使うと問題になる可能性があります。
※商標権は「永遠に更新可能」なため、原典がパブリックドメインでも、名前の利用には注意が必要です。
以下は、原典がパブリックドメインであるキャラクターを「合法的に描く」ための具体的なガイドです。
映画会社(特にディズニー)による後年のデザインを避けるための注意点も併記しています。
| キャラクター | 危険なNGデザイン(著作権侵害になりやすい) |
|---|---|
| ミッキーマウス | 白手袋 / 赤い短パン / カラーの丸目 / 近年の丸みシルエット |
| アリス | 金髪+青ワンピ+白エプロン(ディズニー配色) |
| 白雪姫 | 黒髪ボブ+赤リボン+青×黄のドレス |
| シンデレラ | 青い豪華ドレス+アップヘア+白手袋 |
| ピーターパン | 緑タイツ+緑帽子+赤い羽根 |
| プーさん | 黄色い体+赤シャツ |
| フランケンシュタイン | 平たい頭+首のボルト(ユニバーサル版) |
| No. | 出願番号/登録番号 | 商標見本 | 商標 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登録0226416 (商願昭06-000298) | ![]() |
§MICKEY MOUSE | 1931/07/01 |
| 2 | 登録0982917 (商願昭45-095849) | ![]() |
MICKEY MOUSE | 1972/09/30 |
| 3 | 登録1579409 (商願昭53-083382) | (文字) | ミッキ- マウス\MICKEY MOUSE | 1983/04/27 |
| 4 | 登録1638412 (商願昭56-047074) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1983/11/25 |
| 5 | 登録1643950 (商願昭56-047076) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1983/12/26 |
| 6 | 登録1691238 (商願昭56-047071) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1984/06/21 |
| 7 | 登録1691239 (商願昭56-047073) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1984/06/21 |
| 8 | 登録1712268 (商願昭53-004757) | (文字) | ミッキ-マウス | 1984/09/26 |
| 9 | 登録1728412 (商願昭56-047072) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1984/11/27 |
| 10 | 登録1730559 (商願昭56-047068) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1984/11/27 |
| 11 | 登録1761424 (商願昭56-047069) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1985/04/23 |
| 12 | 登録1772456 (商願昭56-047070) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1985/05/30 |
| 13 | 登録2037193 (商願昭56-047075) | (文字) | MICKEY MOUSE | 1988/04/26 |
| 14 | 登録3087517 (商願平04-118424) | ![]() |
MICKEY\MOUSE | 1995/10/31 |
| 15 | 登録4788003 (商願2003-073015) | (文字) | MICKEY MOUSE | 2004/07/16 |
| 16 | 登録5084850 (商願2006-083008) | (文字) | MICKEY MOUSE | 2007/10/19 |
| 17 | 登録5172625 (商願2006-071791) | (文字) | MICKEY MOUSE | 2008/10/10 |
| 18 | 登録5362174 (商願2010-026195) | (文字) | MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | 2010/10/22 |
キャラクター名やデザインが商標登録されているか調べたい場合、
日本の特許庁が提供する J-PlatPat を使います。
※商業利用予定の場合は必ず商標状況を確認することを推奨します。
以下は、日本国内で「著作権が切れた(=パブリックドメイン扱い)」可能性があるキャラクターを用いた、実際の商用商品・サービスの事例です。ただし、著作権が切れていても商標等の知財権に注意が必要な例も含まれます。
備考:
※補足:
| 項目 | OK(安全に使用可能) | NG(使用すると危険) |
|---|---|---|
| キャラクター | 著作権切れ(パブリックドメイン化)キャラクターの原典デザイン | 著作権が残る現行デザイン・アレンジデザイン |
| 年代・デザイン | 1928年公開「蒸気船ウィリー」ミッキーなど、古い原型デザイン | 最新映画版ミッキー、ディズニー公式のカラー版ミッキー |
| 色・形状 | 原典のモノクロ・単純形状・著作権切れ時点の服装 | 公式カラーリングや追加装飾、後発キャラクター化要素 |
| 用途 | 二次創作、ホラー・パロディ・アート・ゲーム・教育用途など | 商標登録済みの商品・公式ライセンス商品と同一カテゴリで販売 |
| 商標 | 商標登録されていないもの、または商標権を侵害しない用途 | 商標登録済みキャラクター名・ロゴ・特定デザインを使用 |
| 販売・配布 | 自主制作のグッズ、個人配布、非営利利用 | 公式ライセンス商品と競合する商業商品やブランドコラボ商品 |
ポイント: 1. 「著作権切れ=完全自由」とは限らず、商標権や意匠権には注意。 2. 原典デザインをもとにした二次創作はOKだが、公式カラーや最新デザインを模倣するとアウト。 3. 商品化する場合は、商標検索(J-PlatPat)で権利の有無を必ず確認すること。
日本郵便が販売しているディズニーキャラクター付きの年賀はがきや切手は、法的・実務的に以下の仕組みで運営されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利関係 | ディズニーキャラクター(ミッキーマウス等)の商標権および著作権は、米国のウォルト・ディズニー・カンパニー(およびその関連会社)が保有しています。 |
| 使用権の取得 | 日本郵便は、ディズニー側と正式なライセンス契約を締結しています。これにより、キャラクターの使用許可を得ています。 |
| 対価の支払い | 日本郵便は、キャラクターを使用する対価として「ロイヤリティ(使用料)」を支払っています。 |
| 侵害の有無 | 権利者の許諾を得て使用している(専用使用権または通常使用権の設定に近い形)ため、商標権侵害には該当しません。 |
商標権は、そのマーク(キャラクター)が「誰の商品・サービスであるか」を識別するためのものです。ディズニーが多くの区分で「MICKEY MOUSE」やその図形を商標登録しているのは、他者が勝手にディズニーブランドを騙って商品を売ることを防ぐためです。
日本郵便の場合は、公式に提携することで「ディズニー公認の商品」として販売しているため、法律上の問題は一切ありません。
補足:一般の人が自作する場合
個人が自分で楽しむためにミッキーの絵を描いて年賀状を送る程度であれば「家庭内での私的使用」として許容されることが多いですが、それを大量に印刷して販売したり、ビジネスの宣伝に使ったりすると、商標権や著作権の侵害に問われる可能性が高くなります。
著作権は切れても、商標権はあるので、気をつけましょう。
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