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著作権が切れたキャラクター一覧:ミッキーマウスも
はじめに
著作権が切れたキャラクター一覧:ミッキーマウスもについてまとめました。著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。ただし、法人著作権の場合は、創作から70年が経過するまで保護されます。著作権が切れたキャラクターは、誰でも自由に使用することができます。そのため、二次創作やリメイクなど、さまざまな形で活用されています。なお、著作権が切れたキャラクターであっても、商標登録されている場合は、商標権者の許可を得なければ使用できません。
目次
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。ただし、法人著作権の場合は、創作から70年が経過するまで保護されます。
2024年1月1日現在、著作権が切れたキャラクターは、以下の通りです。
- ミッキーマウス(1928年公開の「蒸気船ウィリー」に登場する)
- ミニーマウス(1928年公開の「蒸気船ウィリー」に登場する)
- ピーターパン(1902年出版の小説「ピーター・パン」に登場する)
- バンビ(1942年公開の映画「バンビ」に登場する)
- 人魚姫(1837年出版の童話「人魚姫」に登場する)
- 白雪姫(1812年出版の童話「白雪姫」に登場する)
- シンデレラ(1812年出版の童話「シンデレラ」に登場する)
また、著作権の保護期間が2025年1月1日に切れるキャラクターは、以下の通りです。
- トムとジェリー(1940年公開の短編映画「猫とねずみ」に登場する)
- くまのプーさん(1926年出版の小説「くまのプーさん」に登場する)
- ドラえもん(1970年1月1日号の「週刊少年サンデー」に初登場)
著作権が切れたキャラクターは、誰でも自由に使用することができます。そのため、二次創作やリメイクなど、さまざまな形で活用されています。
なお、著作権が切れたキャラクターであっても、商標登録されている場合は、商標権者の許可を得なければ使用できません。
はい、上記のキャラクターの著作権は、日本でも切れています。
日本では、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年です。ただし、法人著作権の場合は、創作から70年が経過するまで保護されます。
上記のキャラクターのうち、ミッキーマウスとミニーマウスは、1928年に公開された短編映画「蒸気船ウィリー」に登場するキャラクターです。ウォルト・ディズニーが著作者であるため、著作権の保護期間は著作者の死後50年で、2024年1月1日に切れました。
ピーターパン、バンビ、人魚姫、白雪姫、シンデレラは、いずれも童話や小説の登場人物です。これらのキャラクターの著作権は、原則として著作者の死後50年で保護期間が切れます。
したがって、上記のキャラクターは、いずれも2024年1月1日時点で日本でも著作権が切れています。
なお、トムとジェリーとくまのプーさんは、2025年1月1日に著作権の保護期間が切れます。
著作権切れのキャラクターは、世界中に数多く存在します。以下に、代表的なものをいくつか挙げます。
文学作品に登場するキャラクター
- ハムレット(シェイクスピアの戯曲「ハムレット」に登場する)
- ジャンヌ・ダルク(フランスの英雄)
- ドン・キホーテ(セルバンテスの小説「ドン・キホーテ」に登場する)
- ハックルベリー・フィン(マーク・トウェインの小説「ハックルベリー・フィンの冒険」に登場する)
- モモ(ミヒャエル・エンデの小説「モモ」に登場する)
映画やテレビ番組に登場するキャラクター
- マリオ(任天堂のゲーム「スーパーマリオ」に登場する)
- ルパン三世(モンキー・パンチの漫画「ルパン三世」に登場する)
- ウルトラマン(円谷プロダクションのテレビ番組「ウルトラマン」に登場する)
- ゴジラ(東宝の映画「ゴジラ」に登場する)
- サザエさん(長谷川町子原作の漫画「サザエさん」に登場する)
絵本や童話に登場するキャラクター
- ピーター・パン(ジェームス・マシュー・バリーの戯曲「ピーター・パン」に登場する)
- くまのプーさん(A・A・ミルンの児童文学「くまのプーさん」に登場する)
- ドラえもん(藤子・F・不二雄の漫画「ドラえもん」に登場する)
- アンパンマン(やなせたかしの絵本「アンパンマンとちびぞう」に登場する)
- ムーミン(トーベ・ヤンソンの小説「ムーミン谷の物語」に登場する)
これらのキャラクターは、著作権切れにより、誰でも自由に使用することができるようになりました。そのため、二次創作やリメイクなど、さまざまな形で活用されています。
たとえば、ミッキーマウスは、著作権切れにより、さまざまな商品やサービスに使用されるようになりました。また、トムとジェリーは、アニメや漫画など、さまざまな作品にリメイクされています。
著作権切れのキャラクターは、新たな創作活動の源泉として、これからも広く活用されていくでしょう。
ミッキーマウスの著作権が米国で切れると、日本でも同様の著作権問題が発生する可能性がありますが、日米で著作権法は異なるため、具体的に何が許されるか、何が禁止されるかはそれぞれの国の法律によります。
日本での状況:
1. 著作権の保護期間
- 日本では、著作権の保護期間は著作者の死後70年です。ミッキーマウスは1928年に初登場したキャラクターであり、その著作権は日本でも一部の古い作品に関して期限が近づいていますが、完全に切れているわけではありません。
- 特に、ディズニーは新たな作品やリメイクを通じて権利を更新しているため、今後も特定の作品に関する著作権は続く可能性があります。
2. 著作権が切れた後の許可される行為
- 初登場のキャラクターやデザイン(1928年のミッキーマウス)に関しては、著作権が切れれば、日本でも自由に使用することができます。具体的には、再現や改変、二次創作、商品化が許されることになります。
3. 禁止される行為
- 著作権が切れた場合でも、ミッキーマウスの商標権は維持される可能性が高いです。ディズニーは、ミッキーマウスに関連する商標権を所有しており、商品名やキャラクターそのものを商標として保護しています。このため、キャラクターの名前やロゴを使って商品を販売したり、商業利用することは依然として規制されます。
- また、新しいバージョンのミッキーマウス(たとえば、カラーバージョンや3Dアニメーションなど)には、著作権がまだ有効であるため、これらのバージョンを無断で利用することはできません。
まとめ
- 許可されること: 著作権が切れた初期のミッキーマウスに基づく二次創作や非商業的な使用。
- 禁止されること: ミッキーマウスの名前やロゴの商業利用、新しいバージョンの著作物の無断使用。
著作権と商標権の違いに注意しながら、使用の範囲を理解することが重要です。
著作権は切れても、商標権はあるので、気をつけましょう。
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