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【新NISA税金】税金控除、課税対象、売却益、配当金非課税、非課税期間、住民税、米国ETF

はじめに

【新NISA税金】税金控除、課税対象、売却益、配当金非課税、非課税期間、住民税、米国ETFについてまとめました。現行のNISAでは、投資金額の年間上限額(120万円)の20%を所得控除の対象とすることで、節税効果を高めることができました。しかし、新NISAではこの税制控除が廃止され、非課税投資枠を活用した投資で得られるメリットは、運用益や配当金の非課税のみとなります。なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となることになります。

目次

  1. 新NISAの税制
  2. 税制控除
  3. 課税対象
  4. 売却益の税金
  5. 配当金の非課税
  6. 非課税期間
  7. 住民税
  8. 米国ETFの税金
  9. まとめ

新NISAの税制

新NISAの税制は、以下のとおりです。

新NISAは、2024年1月から始まる新しいNISA制度です。現行のNISAと比べて、非課税投資枠の拡大、非課税期間の無期限化、口座開設期間の恒久化など、さまざまなメリットがあります。

具体的には、以下の点がメリットとして挙げられます。

ただし、成長投資枠の金融商品は、投資対象が限定されている点に注意が必要です。

税制控除

新NISAには、税制控除はありません。

現行のNISAでは、投資金額の年間上限額(120万円)の20%を所得控除の対象とすることで、節税効果を高めることができました。しかし、新NISAではこの税制控除が廃止され、非課税投資枠を活用した投資で得られるメリットは、運用益や配当金の非課税のみとなります。

税制控除が廃止された理由としては、以下の点が考えられます。

新NISAは、税制控除の代わりに、非課税投資枠の拡大や非課税期間の無期限化など、投資家にとってより魅力的な制度に生まれ変わっています。

課税対象

新NISAの課税対象は、以下のとおりです。

具体的には、以下のようになります。

なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となることになります。

売却益の税金

売却益の税金は、譲渡所得に分類され、所得税と住民税の両方で課税されます。

譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

例えば、100万円で取得した株式を150万円で売却した場合、譲渡所得は、以下のようになります。

譲渡所得 = 150万円 - 100万円 - 0万円 = 50万円

この譲渡所得は、所得税の総合課税の対象となり、所得税率と住民税率によって課税されます。

所得税率は、以下のとおりです。

所得区分所得税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超33%

住民税率は、市町村によって異なります。

例えば、所得税率が20%の人と、住民税率が10%の地域で、50万円の売却益があった場合、税額は、以下のようになります。

所得税 = 50万円 × 20% = 10万円

住民税 = 10万円 × 10% = 1万円

合計の税額は、11万円となります。

なお、譲渡所得は、3,000万円まで控除される「3,000万円の特別控除」が適用されます。そのため、上記の例では、3,000万円を超える部分の譲渡所得にのみ、税金が課税されます。

また、譲渡益の税金を抑えるためには、以下の点に注意するとよいでしょう。

配当金の非課税

配当金の非課税とは、配当金に課される税金を免除する制度です。配当金は、所得税と住民税の両方で課税されますが、非課税制度を利用することで、この税金を免除することができます。

配当金の非課税制度には、以下のようなものがあります。

配当金の非課税制度を利用することで、配当金の税金を抑えることができます。ただし、制度の利用には、それぞれ条件や制限がありますので、注意が必要です。

非課税期間

非課税期間とは、投資した資産から生じる収益に対して、税金が課されない期間のことです。

日本では、以下のようなものがあります。

非課税期間を利用することで、投資の利益を大きくすることができます。ただし、非課税期間内に売却した場合は、売却益に税金が課されますので、注意が必要です。

新NISAの非課税期間は、20年間と非常に長くなっています。そのため、長期的な投資で利益を狙いたい方に適した制度と言えます。

住民税

新NISAの住民税は、以下のとおりです。

ただし、新NISAの非課税投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となるため、住民税も課されます。

例えば、新NISAのつみたて投資枠(年間120万円)を超えて150万円投資した場合、その30万円分の投資については、配当金も売却益も非課税ではなくなります。そのため、その30万円分の投資から生じた配当金や売却益に対しては、住民税が課されることになります。

また、新NISAの成長投資枠(年間20万円)の金融商品を、非課税期間(20年間)の10年目に払い出した場合は、その金融商品の売却益に対しては、住民税が課されることになります。

なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となるため、住民税にも注意が必要です。

米国ETFの税金

米国ETFの税金は、以下のとおりです。

配当金の課税

米国ETFから受け取る配当金は、米国内で10%の源泉徴収されます。その後、日本国内でも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率で源泉徴収されます。

ただし、特定口座で米国ETFを購入した場合は、日本国内での源泉徴収が免除されます。また、確定申告で「申告分離課税」を選択した場合は、米国で源泉徴収された税額を控除することができます。

売却益の課税

米国ETFを売却した場合は、譲渡所得として課税されます。譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

譲渡所得は、日本国内で課税されます。ただし、特定口座で米国ETFを購入した場合は、譲渡益が非課税となります。

外国税額控除

米国ETFから受け取る配当金や、米国ETFを売却した場合の譲渡益に対して、米国で課された税額を控除することができます。この控除を「外国税額控除」といいます。

外国税額控除は、以下の計算式で求めることができます。

外国税額控除額 = 外国で納付した税額 × 国内の税率 / 外国の税率

例えば、米国で課された税額が10万円で、国内の税率が20%、外国の税率が15%の場合、外国税額控除額は、以下のようになります。

外国税額控除額 = 10万円 × 20% / 15% = 13.33万円

なお、外国税額控除は、上限額が定められています。上限額は、以下のとおりです。

外国税額控除は、確定申告で申告する必要があります。

まとめ

非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となる点などは、注意が必要ですね。

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