【新NISA税金】税金控除、課税対象、売却益、配当金非課税、非課税期間、住民税、米国ETFについてまとめました。現行のNISAでは、投資金額の年間上限額(120万円)の20%を所得控除の対象とすることで、節税効果を高めることができました。しかし、新NISAではこの税制控除が廃止され、非課税投資枠を活用した投資で得られるメリットは、運用益や配当金の非課税のみとなります。なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となることになります。
新NISAの税制は、以下のとおりです。
新NISAの非課税保有限度額は、全体で1,800万円です。この非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計です。
つみたて投資枠は、年間120万円です。この枠内で購入した金融商品から生じる売却益や配当金は、非課税となります。
成長投資枠は、年間240万円です。この枠内で購入した金融商品から生じる売却益や配当金は、非課税となります。ただし、投資対象は、成長性が見込まれる株式や投資信託に限られます。
非課税期間は、無期限です。
つみたて投資枠の金融商品は、非課税期間内であればいつでも払出し可能です。ただし、成長投資枠の金融商品は、非課税期間の5年間は、払出しが制限されています。
口座開設期間は、恒久化されています。
つみたて投資枠と成長投資枠は、併用可能です。ただし、年間投資枠の合計は、360万円が上限となります。
新NISAは、2024年1月から始まる新しいNISA制度です。現行のNISAと比べて、非課税投資枠の拡大、非課税期間の無期限化、口座開設期間の恒久化など、さまざまなメリットがあります。
具体的には、以下の点がメリットとして挙げられます。
ただし、成長投資枠の金融商品は、投資対象が限定されている点に注意が必要です。
新NISAには、税制控除はありません。
現行のNISAでは、投資金額の年間上限額(120万円)の20%を所得控除の対象とすることで、節税効果を高めることができました。しかし、新NISAではこの税制控除が廃止され、非課税投資枠を活用した投資で得られるメリットは、運用益や配当金の非課税のみとなります。
税制控除が廃止された理由としては、以下の点が考えられます。
新NISAは、税制控除の代わりに、非課税投資枠の拡大や非課税期間の無期限化など、投資家にとってより魅力的な制度に生まれ変わっています。
新NISAの課税対象は、以下のとおりです。
具体的には、以下のようになります。
新NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1,800万円です。この枠を超えて投資した場合、超えた分の売却益や配当金は、課税対象となります。
成長投資枠の金融商品は、非課税期間の5年間は、払出しが制限されています。この期間内に払い出した場合、払い出した分の売却益や配当金は、課税対象となります。
新NISA口座で購入した金融商品は、非課税投資枠の範囲内であれば、売却益や配当金が非課税となります。しかし、新NISA口座から一般口座や特定口座に移した金融商品は、非課税の対象外となります。そのため、移した後に売却した場合は、売却益や配当金が課税対象となります。
なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となることになります。
売却益の税金は、譲渡所得に分類され、所得税と住民税の両方で課税されます。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
例えば、100万円で取得した株式を150万円で売却した場合、譲渡所得は、以下のようになります。
譲渡所得 = 150万円 - 100万円 - 0万円 = 50万円
この譲渡所得は、所得税の総合課税の対象となり、所得税率と住民税率によって課税されます。
所得税率は、以下のとおりです。
所得区分 | 所得税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超 | 33% |
住民税率は、市町村によって異なります。
例えば、所得税率が20%の人と、住民税率が10%の地域で、50万円の売却益があった場合、税額は、以下のようになります。
所得税 = 50万円 × 20% = 10万円
合計の税額は、11万円となります。
なお、譲渡所得は、3,000万円まで控除される「3,000万円の特別控除」が適用されます。そのため、上記の例では、3,000万円を超える部分の譲渡所得にのみ、税金が課税されます。
また、譲渡益の税金を抑えるためには、以下の点に注意するとよいでしょう。
配当金の非課税とは、配当金に課される税金を免除する制度です。配当金は、所得税と住民税の両方で課税されますが、非課税制度を利用することで、この税金を免除することができます。
配当金の非課税制度には、以下のようなものがあります。
特定口座で購入した株式や投資信託から受け取る配当金は、原則として非課税となります。ただし、特定口座で購入した株式や投資信託を売却した場合は、売却益に税金が課されます。
NISA口座で購入した株式や投資信託から受け取る配当金は、非課税となります。NISAは、少額の投資を長期的に行うことを目的とした制度であり、2024年1月から新NISAに移行されます。
上場株式等から受け取る配当金で、1年間に受け取る金額が5万円以下の場合は、非課税となります。ただし、この非課税制度は、配当金の総額ではなく、1年間に受け取る配当金の合計額が5万円以下である必要があります。
配当金の非課税制度を利用することで、配当金の税金を抑えることができます。ただし、制度の利用には、それぞれ条件や制限がありますので、注意が必要です。
非課税期間とは、投資した資産から生じる収益に対して、税金が課されない期間のことです。
日本では、以下のようなものがあります。
NISAは、少額の投資を長期的に行うことを目的とした制度であり、2024年1月から新NISAに移行されます。新NISAの非課税期間は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で、20年間となります。
特定口座は、一般的な投資口座であり、非課税期間はありません。ただし、特定口座で購入した株式や投資信託から受け取る配当金は、原則として非課税となります。
上場株式等から受け取る配当金で、1年間に受け取る金額が5万円以下の場合は、非課税となります。
非課税期間を利用することで、投資の利益を大きくすることができます。ただし、非課税期間内に売却した場合は、売却益に税金が課されますので、注意が必要です。
新NISAの非課税期間は、20年間と非常に長くなっています。そのため、長期的な投資で利益を狙いたい方に適した制度と言えます。
新NISAの住民税は、以下のとおりです。
新NISA口座で購入した株式や投資信託から受け取る配当金は、非課税となります。そのため、新NISAの配当金に対しては、住民税は課されません。
新NISA口座で購入した株式や投資信託を売却した場合の売却益は、非課税となります。そのため、新NISAの売却益に対しても、住民税は課されません。
ただし、新NISAの非課税投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となるため、住民税も課されます。
例えば、新NISAのつみたて投資枠(年間120万円)を超えて150万円投資した場合、その30万円分の投資については、配当金も売却益も非課税ではなくなります。そのため、その30万円分の投資から生じた配当金や売却益に対しては、住民税が課されることになります。
また、新NISAの成長投資枠(年間20万円)の金融商品を、非課税期間(20年間)の10年目に払い出した場合は、その金融商品の売却益に対しては、住民税が課されることになります。
なお、新NISAの非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。そのため、年間投資枠を超えて投資した場合や、非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となるため、住民税にも注意が必要です。
米国ETFの税金は、以下のとおりです。
米国ETFから受け取る配当金は、米国内で10%の源泉徴収されます。その後、日本国内でも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
ただし、特定口座で米国ETFを購入した場合は、日本国内での源泉徴収が免除されます。また、確定申告で「申告分離課税」を選択した場合は、米国で源泉徴収された税額を控除することができます。
米国ETFを売却した場合は、譲渡所得として課税されます。譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得は、日本国内で課税されます。ただし、特定口座で米国ETFを購入した場合は、譲渡益が非課税となります。
米国ETFから受け取る配当金や、米国ETFを売却した場合の譲渡益に対して、米国で課された税額を控除することができます。この控除を「外国税額控除」といいます。
外国税額控除は、以下の計算式で求めることができます。
外国税額控除額 = 外国で納付した税額 × 国内の税率 / 外国の税率
例えば、米国で課された税額が10万円で、国内の税率が20%、外国の税率が15%の場合、外国税額控除額は、以下のようになります。
外国税額控除額 = 10万円 × 20% / 15% = 13.33万円
なお、外国税額控除は、上限額が定められています。上限額は、以下のとおりです。
外国税額控除は、確定申告で申告する必要があります。
非課税期間内に成長投資枠の金融商品を払い出した場合は、その時点で課税対象となる点などは、注意が必要ですね。
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